【年金受給のポイント】申請のタイミングと手続き・注意すべき点

【年金受給のポイント】申請のタイミングと手続き・注意すべき点 年金

20歳から60歳まで国民年金に加入した場合は、65歳から「老齢年金」の受給が始まります。

60歳から65歳になるまでの期間は「待機期間」と呼ばれ、厚生年金保険の加入期間が12か月以上ある方は、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。

しかし、「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢は、生年月日に応じて異なります。

それでは、昭和36年4月2日以降生まれで「特別支給の老齢厚生年金」を受給することなく65歳から「老齢年金」を受給する方は、

いつ、どのように申請して、いつから受給できるのでしょうか?

さらに、

65歳以降も働きながら「在職老齢年金」を受給する場合は、どのような注意点があるのでしょうか?

疑問の多い年金制度をわかりやすく説明します。

生年月日に応じた「老齢年金」の受給

生年月日に応じた「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢は、次の図のとおりです。

なお、「特別支給」というのは、昭和36年4月1日以前生まれの方が60歳から受給できる年金のことです。

生年月日に応じた「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢の図

そして、
男性なら昭和36年4月2日以降生まれ、女性なら昭和41年4月2日以降生まれの人は、「特別支給の老齢厚生年金」を受給することなく、65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」を受給することになっています。

そこで、この記事では「昭和36年4月2日以降生まれの方」にフォーカスして解説します。

もう少し詳しく説明しますと、

65歳からの「経過的加算」額が加算される図

図の様に、65歳からは「経過的加算」という額が加算されます。

加算の理由は、65歳以前の「定額部分」が「老齢基礎年金」だけでは不足するため、補う必要があるからです。

ちなみに、「定額部分」が支給されている方は昭和24年4月1日以前にお生まれの人で、それ以降の方は「報酬比例部分」、つまり「特別支給の老齢厚生年金」のみとなります。

昭和24年4月1日以前の人の「定額部分」が支給される図

「老齢年金」を受給するための申請のやり方

「老齢年金」は、受け取る権利(受給権)ができても自動的に始まるわけではありません。

年金の受給は、「申請」する必要があるのです!

そのため、老齢年金を受け取るためには、「年金の請求手続き」が必要となります。
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「年金請求書」の受領と提出

それでは、「年金請求書」の受領と提出について説明します。

「年金請求書」の受領

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生すると、受給開始年齢に到達する3カ月前に、下図の「年金請求書」が郵送されて来ます。

年金請求書は、「もうすぐ老齢年金を受け取れますよ~」という合図です。

「年金請求書」の図

年金請求書には、年金加入記録が記載されていますので、記録を確認しましょう。

もしも、「もれ」や「誤り」がある場合は、直ぐ近くの「年金事務所」に問い合わせしてください。

年金請求書には、戸籍抄本や住民票等の添付書類が必要ですが、日本年金機構にマイナンバーが登録(年金請求書へ記入)されている人は、戸籍抄本等の添付が原則不要となります。

提出書類には次のようなものがありますが、年金を受け取るかたの状況によって必要書類が異なります。提出書類の一例です。

・年金請求書
・年金手帳
・振り込みを希望する預貯金通帳(ご本人名義のもの)
・ご本人の戸籍謄本、またはご本人が属する世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主の記載があるもの)
・ご本人、または配偶者の所得証明書
・ご本人、または配偶者がほかの公的年金(遺族基礎年金など)を受けているときは、その年金証書
・ご本人、または配偶者が共済組合に加入した事があるかたは、年金加入期間確認通知書

「年金請求書」の提出

問題が無ければ、指示に従って、「年金請求書」に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降(覚えずらいので、受給開始年齢の65歳の誕生日以降)に、必要事項を記入した年金請求書と添付書類を年金事務所に提出してください。

「年金請求書」を提出せずに、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合があります。

65歳の「老齢年金」はいつから受給できるの?

さて、「年金請求書」を提出した後、
「老齢年金」はいつから受給できる様になるのでしょうか?

では、受け取りまでの流れを説明します。

「年金請求書」を提出してから、約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られて来ます。

「年金証書・年金決定通知書」の図

そして、
「年金証書・年金決定通知書」が届いてから、さらに1~2カ月後に、「年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書」が送られて来ます。

「年金振込通知書」の図

「年金振込通知書」は、
通常、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2か月に1回)まで毎回支払われる金額が案内されるものです。

年金は、受給権が発生した月(誕生月)の翌月分から受け取りが始まります!

原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。

なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。

65歳以降も働く人の注意すべき点

年金を受給しながら働くことは可能です!

しかしながら、その際には気を付けなければならないことがあります。

なぜなら、
年金を受給し、併用して働いた場合、「在職老齢年金」という制度が適用されるからです。

65歳以上の場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が、合計が50万円を超えると、超えた分の年金支給が停止されてしまいます。

また、「在職定時改定」が行われることになっていて、65歳以上で働いている場合、毎年の10月に保険料納付額をもとに年金の受給額を見直すというものです。

65歳以降も働く人の注意すべき点は、
年金を受給しながら働くことはできるけど、50万円を超えると、超えた分の年金は一部または全額が支給停止され、支給停止された年金分はもらえないという点です。

それなら、

「繰り下げ受給を選択すればいい!」

「もらい過ぎ分の給料を減額すればいい!」

と考えた方もいると思います。
その考えはとても危険ですので、こちらを参考にしてください。

『【危険】65歳以降働くと年金は減る?それなら繰り下げの選択!』

『【支給停止】もらい過ぎ分の給料を減額は意味がない!在職老齢年金しくみ』

まとめ

今回は、

『【年金受給のポイント】申請のタイミングと手続き・注意すべき点』

と題しまして、

昭和36年4月2日以降生まれの人は、「特別支給の老齢厚生年金」を受給すること無く、65歳から始めて「老齢年金」を受給することになります。

いつ申請して、いつから受給できるのか?

については、次の様に解説しました。

受給開始年齢に到達する3カ月前に「年金請求書」を受領し、添付書類をつけて「年金請求書」を提出します。

提出後、約1~2カ月後に、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。

さらに、1~2カ月後に、年金のお支払いのご案内である「年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書」が届き、年金の受給が開始されます。

そして、65歳以降も働きながら「在職老齢年金」を受給する場合は、どのような注意すべき点があるのか?については、

65歳以降も働く人の注意すべき点は、
年金を受給しながら働くことはできるけど、50万円を超えると、超えた分の年金は一部または全額が支給停止され、支給停止された年金分はもらえないという点であり、

それなら、

「繰り下げ受給を選択すればいい!」
「もらい過ぎ分の給料を減額すればいい!」

と考えはとても危険だということを解説しました。

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