【在職老齢年金】もらい過ぎ分の給料減額は意味はあるのか?

【支給停止】もらい過ぎ分の給料を減額は意味がない!在職老齢年金しくみ 年金

働きながら年金をもらう制度が『在職老齢年金』ですが、給料をもらい過ぎると一部または全額が支給停止されることになります。

そもそも「年金」だけでは将来が不安なために65歳以降も働くわけで、

「老後の大切な年金は、一部だけでも減額して欲しくない!」

と思うのが正直な心情でしょう。

では、例えば、

給料のもらい過ぎで一部年金がカットされたので、
年金が全額もらえるように、次の月からは給料を減額してもらうようにした

という行為は正しいと思いますか?

残念ですが、

『在職老齢年金』で一部支給停止された場合、給料を減額する行為は意味がありません!

この記事では、
なぜ意味がない行為なのか?
を在職老齢年金のしくみについて、わかりやすく解説します。

【在職老齢年金】のしくみ!給料減額は意味はある?

「在職老齢年金」とは、
働き続けながら年金をもらう60歳以上の方に関係する制度で、在職中にもらえる年金のことです。

しかしながら、

「十分すぎる給料をもらっているようだから、年金をカットするよ!」

ということで、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

このように、

年金が支給停止になるのは、なぜなのか?

を知るためには、在職老齢年金の『年金の支給停止額』の求め方を知ることが近道となります。

『年金の支給停止額』の求め方

『年金の支給停止額』は、下図の式で求めることができます。

在職老齢年金の『年金の支給停止額』の求め方の図

『基本月額』とは、
1年間に受け取る「老齢厚生年金」を12で割った金額です。

そして、

『総報酬月額相当額』とは、
会社から受け取る「毎月の給料」
「1年間に支給される賞与を12で割った額」を合計した金額です。

なお、
細部の計算などについては、こちらをご覧ください。

『【年金】働くと減額される理由!いくらもらえる?改定後の計算方法』

「問題」について

今回の「問題」を考えてみましょう。

給料のもらい過ぎで一部年金がカットされたので、
年金が全額もらえるように、次の月からは給料を減額してもらうようにした

ということでしたね。

給料のもらい過ぎで一部年金がカットされた

という『在職老齢年金』の一部支給停止のイメージは、下図のとおりです。

『在職老齢年金』の一部支給停止のイメージ図

そして、

年金が全額もらえるように、次の月からは給料を減額してもらうようにした

という『在職老齢年金』の一部支給停止を無くしたイメージは、下図のとおりです。

『在職老齢年金』の一部支給停止を無くしたイメージ図

このような、
給料を減額する行為は、意味が無い!

ということを冒頭で言いましたね。

では、
なぜ意味がない行為なのでしょうか?

「毎月の給料」の意味

年金が全額もらえるように次の月からは給料を減額することは、意味が無い!

という理由を解説しますね。

『年金の支給停止額』の求め方のところで、
『総報酬月額相当額』は、
会社から受け取る「毎月の給料」
「1年間に支給される賞与を12で割った額」を合計した金額だと説明しました。

この簡単に説明してきた「毎月の給料」を詳しく知る必要があります。

実は、「毎月の給料」は、「標準報酬月額」と呼ばれます。

そして、標準報酬月額は、
4月、5月、6月の3ヶ月間の給与(通勤手当を含む)の支給額平均に基づいて算出されます。

さらに、
算出された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで1年間使用されることになります。

ですから、
年金が全額もらえるように、次の月からは給料を減額してもらうようにした

という給料を減額する行為は、意味がありませんね。

年金額が一部カットされた分は、戻ってきませんから…

年金を全額もらうなら、
カットされる前に「47万円の壁」を超えないように1年前から準備しておく必要があるのです。

年金カットされてから行動してもすでに遅し!

ということです。

なお、
もう少し詳しく「標準報酬月額」を説明しますと、
厚生年金の場合は、報酬月額に応じて32段階の等級に区分されています。

それを表にしたものが下図の「標準報酬月額等級表」です。

32段階の等級に区分された「標準報酬月額等級表」の図

※日本年金機構HP参照

このように、
実際に支給されている報酬の額と、
算定に用いられる標準報酬月額とは
完全に一致しないという点に注意してください。

例を挙げると、報酬月額が26万9千円の場合、
25万円以上27万円未満の区分の等級に該当し、標準報酬月額は26万円となります。

さて、将来の不安は人それぞれです。
ただし、じっとしていても解決はされません。

将来の年金やライフプランなどの不安がある方は、プロに相談してみるのはいかがでしょうか?
【無料】ですから安心ですね。

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まとめ

今回は、

『【在職老齢年金】もらい過ぎ分の給料減額は意味はあるのか?』

と題しまして、

給料のもらい過ぎで一部年金がカットされたので、
年金が全額もらえるように、次の月からは給料を減額してもらうようにした

という給料を減額する行為は意味が無いということを説明しました。

なぜなら、

年金額がカットされた分は、戻って来ないからです。

年金を全額もらうなら、
カットされる前に「47万円の壁」を超えないように1年前から準備しておく必要がありました。

年金カットされてから行動してもすでに遅し!

ということですね。

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