【要注意】給料のもらい過ぎ!年金が全額支給停止の繰り下げ

年金

「在職老齢年金」は、65歳以降も厚生年金に加入して働いた場合、
給与の額によって老齢厚生年金の一部あるいは全額がカットとなる制度です。

さて、65歳の時、
給料をもらい過ぎて年金が全額停止の場合、

「繰り下げ」で70歳から年金受給開始するとどうなると思いますか?

①増額分がもらえる
②もらえない

65歳以降も数年働いて、その後は年金でまったりと過ごそうと考えている方には、ショックな事実をお伝えすることになりそうです。

「在職老齢年金」の落とし穴

給料やボーナスをもらい過ぎて、
年金が全額停止される人は、

「老齢厚生年金の全額がカットされるのはバカらしいな」

「65歳以降も働いて、年金の繰り下げをして70歳からの受給額を142%に増やそう」

と思うことでしょうね。

全額支給停止の繰り下げ【注意事項①】

残念ながら、
「在職老齢年金」の制度によってカットされた老齢厚生年金は、繰り下げの対象とはなりません。

つまり、前述した問題の

65歳の時、
給料をもらい過ぎて年金が全額停止の場合、
「繰り下げ」で70歳から年金受給開始するとどうなると思いますか?

の答えは、

②もらえない

ことになります。

全額支給停止の例

65歳以降の在職老齢年金の計算は、

老齢厚生年金ー(総報酬月額相当額+老齢厚生年金ー 47万円) ÷2

で求めることができます。

詳しく計算のやり方を知りたい方は、こちらをご覧ください。

『【在職老齢年金】働くことで支給停止!実例と3つの対策』

では、「在職老齢年金」によって、
給与とボーナスの額で「老齢厚生年金」が全額カットされる例を見てみましょう。

「老齢厚生年金」が月に15万円で、
「総報酬月額相当額(月給)+(賞与÷12)」が62万円の場合です。

計算式に数値を当てはめると、

15万円ー(62万円+15万円ー47万円) ÷2
= 0円

となり、この例では、
62万円をもらうと全額が停止となります。

通常の人の場合は、
65歳以降の賃金と年金の合計が47万円以下ですから支給停止されないわけです。

ですから、
「繰り下げ」で70歳から年金受給開始すると、「老齢厚生年金」も「老齢基礎年金」も42%の増額となるはずでした。

しかしながら、この例の様に、
「老齢厚生年金」を繰り下げても「在職老齢年金」の全額支給停止分は増額の対象外となるということです。

どういうこと?

と思いますので説明します。

この例では、
せっかく70歳まで5年間年金を繰り下げて、70歳まで働いたとしても、賃金と年金の合計が47万円を超えた半分の支給停止部分が年金額と同じ額の15万円です。

ですから、

0円 × ●%

と0円に増額分をいくらかかても増えませんね。

全額支給停止の場合は、全く増額の対象にならないのです。

さらに、全額支給停止された分は、繰り下げ後も戻ってきません。

ただ、在職老齢年金は現在、見直し検討されています。
賃金と年金の合計額である47万円は、今後引き上げられて?万円となる可能性はあります。

全額支給停止の繰り下げ【注意事項②】

さらに、「繰り下げ」には注意しなければならないことがあります。

それは、「加給年金」です。

「加給年金」は、年金を繰り下げ受給している間は支給停止になりますし、繰り下げの増額対象にはならないのです。

ちなみに「加給年金」とは、
年金を受給する者に年下の配偶者や子供がいる場合に支給される年金です。

気を付ける点は、
最大でも配偶者は65歳、
子供は18歳(一定の障害がある場合は20歳)になるまでしか加算されないことです。

全額支給停止の改善策

65歳以降も働いても、
給与の額によっては老齢厚生年金が全額カットになることはわかりました。

そして、
「繰り下げ受給」しても増額されないこともわかりました。

しかし、
収めた年金がもらえないのは、釈然としません…

そこで、思ったことは、

シミュレーションするとどうなるか?

ということです。

「ねんきんネット」でシミュレーション!

「ねんきんネット」でシミュレーションするとどうなるのでしょうか?

「ねんきんネット」なら、
標準報酬月額や標準賞与額、繰り下げ期間などを入力して色々と比較できるはずです。

しかし、
何度やってみても思うような結果になりませんでした。

理由は、なんと!!

「ねんきんネット」でシミュレーションは、
共済年金に加入期間がある場合、正確な計算ができないことをお問い合わせで確認しました。

「総報酬月額相当額」の検討

老齢厚生年金の受給額は、

老齢厚生年金ー(総報酬月額相当額+老齢厚生年金ー 47万円) ÷2

で計算できましたね。

そして、今回の例では、
「老齢厚生年金」が月に15万円でした。

そこで、
「ねんきんネット」でシミュレーションができないなら、次は、

「総報酬月額相当額(月給)+(賞与÷12)」がいくらならカットされないで済むか?

を考えてみましょう。

つまり、
「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金」の15万円を足しても、47万円以下であればいいわけです。

47万円ー(総報酬月額相当額+15万円)
=32万円

32万円は、(月給)+(賞与÷12)

ですから単純に、例えば、

65歳以降は、

月給が30万円
賞与が24万円

になったとしましょう。

すると、「老齢厚生年金」の15万円はカットされないで済みます。

その他に、「老齢基礎年金」の6.5万円が支給されます。

さらに、奥様が年下なら65歳になるまで「加給年金」(「特別加算」あり)が約2万円が支給されます。

当然、受給する年金にも税金はかかりますが、十分すぎる賃金だと思われます。

 

なお、やる気がある人は、「個人事業主になる」という方法もあります。

これから個人事業主としてスタートされる方や現在個人事業主の方をサポートし、社会保険への加入ができる仕組みに興味がある方は、こちらを参考にしてください。

⇒『個人事業主のための社会保険はこちら!

まとめ

今回は、

『【要注意】給料のもらい過ぎ!年金が全額支給停止の繰り下げ』

と題しまして、年金が全額停止される場合の「繰り下げ」について解説しました。

年金が全額停止される人は、

「老齢厚生年金の全額がカットされるのはバカらしいな」

「65歳以降も働いて、年金の繰り下げをして70歳からの受給額を142%に増やそう」

と思うことでしょう。

しかし、残念ながら、
「在職老齢年金」の制度によってカットされた老齢厚生年金は、繰り下げの対象とはならないことを説明しました。

そのため、

「総報酬月額相当額(月給)+(賞与÷12)」がいくらならカットされないで済むか?

について考えてみました。

そして、
「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金」を足しても47万円以下であれば老齢厚生年金はカットされないで済み、全額支給されることを説明しました。

なお、将来の年金やライフプランなどの不安がある方は、プロに相談してみるのはいかがでしょうか?
【無料】ですから安心ですね。

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