【遺族年金の手続き】いつまでにどこで?必要書類は?

【遺族年金の手続き】いつまでにどこで?必要書類は? 年金

『遺族年金』は、
残された遺族にとって大切な生活の資金となります。

ですが、
遺族年金は自動的に受給できるわけではありません!

必ず、受給するために必要な書類を決められた期間、提出先に申請しなければいけないのです。

そのため、
『遺族年金』を確実に受給できるための「手続き」のやり方をまとめてみましたので、受給忘れのないようにしてくださいね。

『遺族年金』の手続き期限

遺族年金の手続き期限は、
支給事由が生じた日(通常は亡くなった日)の翌日から5年です。

5年を経過すると時効によって権利が消滅することがありますので、注意が必要です。

遺族年金の手続きにかかる期間

手続き開始後、約60日程度で
「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から届きます。

到着後約50日程度で、
遺族基礎年金を受け取ることができます。

つまり、
手続き開始から年金を受け取るまでには、
約110日程度(4か月弱)かかりますので、気を付けておきましょう。

『遺族年金』の受給資格の取得

受給するには、

・死亡した人に関する要件
・年金を受け取る人に関する要件
・保険料納付に関する要件

の資格が必要となります。

受給要件については、こちらをご覧ください。

⇒『【納得】遺族年金をもらえるかもらえないか?3つの受給要件』

『遺族年金』の受給時期・受給額

遺族年金について、

「いつ、いくらもらえるの?」

などの疑問がある方は、
受給時期・受給額などを別記事で投稿していますので、こちらをご覧ください。

⇒『【遺族年金】とは?いつ、いくらもらえるか?5つの注意すべき点』

なお、
死亡した人の年金の加入状況などによって、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が給付されます。

では、それぞれの手続きについて説明します。

「遺族基礎年金」の手続き

遺族基礎年金の請求書は、
住所地の市区町村役場、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

「遺族基礎年金」の請求書の提出先

提出先は、住所地の市区町村役場の窓口になります。

ただし、
死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

「遺族基礎年金」に必要な書類

提出する書類が少しでも省けるなら、楽になりますね。

実は、「マイナンバー」を記入することで、添付を省略できる書類もあります。

そこで、
必要な書類等の末尾に「M」を付けましたので、「マイナンバー」を記入しましょう。

「遺族基礎年金」の請求を行うときに、
請求者自身が取りそろえる書類は、次のとおりです。

●すべての方の必ず必要な書類等

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)(受給権発生後のものに限る)
・世帯全員の住民票の写しM(受給権発生後のものに限る)
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類M(生計維持要件確認のため)
・子の収入が確認できる書類M
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

と印鑑(認印でも可)です。

●死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書

●その他 状況によって必要な書類

・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類

「遺族厚生年金」の手続き

遺族厚生年金の請求書は、
お近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

「遺族厚生年金」の請求書の提出先

遺族厚生年金の提出先は、
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

「遺族厚生年金」に必要な書類

「マイナンバー」を記入することで、添付を省略できる書類もあります。

そこで、
必要な書類等の末尾に「M」を付けましたので、「マイナンバー」を記入しましょう。

「遺族厚生年金」の請求を行うときに、
請求者自身が取りそろえる書類は、次のとおりです。

●すべての方の必ず必要な書類等

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)(受給権発生後のものに限る)
・世帯全員の住民票の写しM(受給権発生後のものに限る)
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類M(生計維持要件確認のため)
・子の収入が確認できる書類M
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

と印鑑(認印でも可)です。

●死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書

●その他 状況によって必要な書類

・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類

となります。

 

手続き開始から年金を受け取るまでには、
約110日程度(4か月弱)かかりますので、気を付けてくださいね。

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