2021年4月、企業には65歳まで「雇用確保義務」が定められました。
そのために、
これからは普通に65歳まで仕事をすることになり、65歳以降も働く人が増えることなることでしょう。
すると、
65歳以降も給与収入を得ることができる様になります。
それならと、
「働くなら、年金の繰り下げをしようかな」
「働いて年金が減るなら、繰り下げ受給した方が得だな」
と、年金の繰り下げ受給を考える方もいるかもしれません。
しかし、安易に考えては危険です!
なぜなら、
もらう給料の額によっては、年金の繰り下げをしてもあまり増えないこともあるからです。
そこで、
65歳以降も働きながら、年金をもらうためにはどうすれば良いか?
を「年金のルール」を理解しながら考えてみましょう。
『在職老齢年金制度』というルール
『在職老齢年金制度』は、
65歳以降、厚生年金保険に加入しながら受給できる老齢厚生年金のことをいいます。
賃金と年金額に応じて、
年金額の一部または全部が支給停止される場合がある年金制度です。
でも、
今まで支払い続けて来た、もらえるべき年金が一部でもカットされるのは、正直に損する気持ちになりますね。
そこで、
65歳から受給を開始するのでは無く、
受給開始時期を遅らせて増額させることができる『繰り下げ受給』という方法は魅力があります。
「働いて年金が減るなら、繰り下げ受給した方が得だな」
と考える方も多いことでしょう。
実は、その考え方は危険でもあります。
「繰り下げ受給」は、
年金が一部または全額がカットされた金額は、増額されないからです。
詳しい理由を知りたい方は、こちらを参考にしてください。
⇒『【年金】働くと減額される理由!いくらもらえる?改定後の計算方法』
『繰り下げ受給』というルール
会社員や公務員として働いてきた人は、
65歳から「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」が受給できます。
そして、
受給開始時期を遅らせると、1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額できるようになります。
例えば、
70歳までの5年間繰り下げの場合、42%(0.7%×12カ月×5年)増額が可能です。
最大75歳まで10年間繰り下げの場合、84%(0.7%×12カ月×10年)増額が可能とされています。
そのため、
制度的には、嬉しい良い制度に思えますね。
しかし、
実際にはそれほど単純なものではありません。
確かに「老齢基礎年金」については、
1カ月繰り下げにつき0.7%増額でほぼ受け取ることができます。
でも、
「老齢厚生年金」の繰り下げについては、
年金が一部カットされた金額は、増額されないのです。
つまり、
繰り下げ受給によって増えた年金額から一部が支給停止となる訳ではありません。
「もともとの年金額から支給停止となった部分を除いた金額に対して増率が適用される」
ということなのでご注意ください。
ですから、65歳以降も働く場合は、
増額されない場合があることを理解しておく必要があります。
もう少し詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてください。
⇒『【要注意】給料のもらい過ぎ!年金が全額支給停止の繰り下げ』
「47万円を超えるとカット」というルール
先ほど『在職老齢年金制度』について説明しましたが、停止額を算出する基準となる金額が「47万円」となります。
どういうことかと言いますと、
総報酬月額相当額(給与+賞与の12分の1)と基本月額(報酬比例部分の月額)の合計が「47万円」を超える場合、超えた額の2分の1の年金がカットされます。
すると、
「65歳時から年金受給開始した場合」と「繰り下げ受給した場合」のもらえる年金受給額を比較するとどうなるの?
という疑問がわくと思います。
実は、
「65歳時から年金受給開始した場合」の直線と「繰り下げ受給した場合」の直線は交差します。
その交差した点が『損益分岐点』となるわけです。
つまり、
ご自身で長生きできると自信がある人の場合は、「繰り下げ受給」すれば得します。
しかしながら、平均寿命で考えるなら、
年金を受給する時期は早い方がいいかもしれません。
その比較については別に書いていますので、こちらをご覧ください。
⇒『【損益分岐点】年金の繰り下げ受給!いつ貰うのが得なのか?』
働きながら年金をもらうためにはどうすれば良いか?
65歳以降も働きながら、しかも、
年金をもらうためにはどうすれば良いのでしょうか?
結論は、
を「47万円以下」にすることです。
すると、年金は満額受給できるようになるからです。
そのうえで、寿命を考えて、
年金の受給年齢を遅らせて年金額を増額する「繰り下げ受給」を検討されることをおすすめします。
まとめ
今回は、
『【危険】65歳以降働くと年金は減る?それなら繰り下げの選択!』
と題しまして、
「働くなら、年金の繰り下げをしようかな」
「働いて年金が減るなら、繰り下げ受給した方が得だな」
と「繰り下げ受給」を考える方に向けて、
65歳以降も働きながら、年金をもらうためにはどうすれば良いか?
を「年金のルール」に従って説明しました。
65歳以降も働きながら、
しかも年金をもらうためには、
基本月額 + 総報酬月額相当額
を「47万円以下」にして、年金を満額受給できるようすることをおすすめしました。