【遺族年金】とは?いつ、いくらもらえるか?5つの注意すべき点

【遺族年金】とは?いつ、いくらもらえるか?5つの注意すべき点 年金

一家の大黒柱である夫が亡くなったら、そのショックや悲しみははかり知れません。

しかしながら、いつまでも悲しみに浸っているともらえるべき『遺族年金』の受給に影響を与えてしまいます。

そこで、

「そもそも遺族年金とは、なに?」

「遺族年金は、いつからもらえるの?」

「遺族年金は、いくらもらえるの?」

などのあなたの疑問を解消します。
知っておいて欲しい【遺族年金】の内容をわかりやすく解説します。

『遺族年金』とは?

『遺族年金』とは、国民年金または厚生年金の被保険者であった人が死亡した時に、亡くなった人の配偶者や子などの遺族に支給される年金のことです。

遺族年金には、
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。

そして、遺族年金は老齢年金と同じように、「2階建て」の仕組みになっています。

遺族年金の「2階建て」の仕組み図

1階部分が「遺族基礎年金」で、2階部分は「遺族厚生年金」となります。

1階部分の「遺族基礎年金」は、18歳までの子がいる場合に、配偶者または子に支給されます。

2階部分は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に支給されます。

『遺族年金』の注意すべき5つのポイント

さて、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、

「いつからもらえるの?」

「もらえる期間は決まっているの?」

「いくらもらえるの?」

など、不安になる方もいることでしょう。

そこで、『遺族年金』の注意すべき5つのポイント

①「遺族基礎年金」はいつからもらえるか?
②「遺族基礎年金」のもらえる期間は?
③「遺族厚生年金」はいつからもらえるか?
④「遺族厚生年金」のもらえる期間は?
⑤『遺族年金』はいくらもらえるか?

をわかりやすく解説します。

なお、遺族年金の受給要件手続きについて知りたい方は、以下をご覧ください。

『【納得】遺族年金をもらえるかもらえないか?3つの受給要件』

『【遺族年金の手続き】いつまでにどこで?必要書類は?』

「遺族基礎年金」の支給開始と支給期間

「遺族基礎年金」の受給対象は、子どもがいる場合のみです。

では、支給開始時期と期間について説明します。

遺族基礎年金の支給開始時期

遺族基礎年金の支給開始時期は、
亡くなられた方の死亡した月の翌月からとなります。

ただし、注意すべきことは、遺族基礎年金は亡くなると自動的に遺族が受け取れるものではなく、遺族側が請求しなければならない点です。

遺族基礎年金の支給期間

遺族基礎年金の支給期間は、

「子ども」が、

✅18歳になる年度の3月末まで
または
✅障害等級1級または2級に該当する子が20歳になるまで

です。
子どもが成長して、この期間を過ぎれば、遺族基礎年金の受給期間が終わります。

ただし、注意すべきことは、子どもがいる場合でも子どもが結婚すれば遺族基礎年金はもらえなくなる点です。

「遺族厚生年金」の支給開始と支給期間

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入していた方が亡くなったときに支給されます。

「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。

ただ、受給額は勤続年数や収入により異なるため、一律ではありません。

それでは、支給開始時期と期間について説明します。

遺族厚生年金の支給開始時期

遺族厚生年金の支給開始時期は、
遺族基礎年金と同じで家計を支えていた方が亡くなった月の翌月からとなります。

注意すべきことは、自動的に受け取ることにはなりませんので、遺族厚生年金の必要書類を準備して申請しなければならない点です。

なお、手続きには約50日はかかる様です。

ただ、手続きの関係で支給開始日を過ぎた分も、初回振込時にまとめて振り込まれます。

遺族厚生年金の支給期間

遺族厚生年金の支給期間は、

・亡くなった方や受給対象となる方の年齢
・子どもの有無
・亡くなった方が夫と妻のどちらなのか
・妻の年齢が30歳以上なのか

で受給期間は変わります。

条件別に受給期間をまとめると次のようになります。

✅30歳以上の妻(または子どものいる30歳未満の妻)が受給の場合
生涯支給されます。
✅子どものいない30歳未満の妻が受給の場合
5年間限定で支給されます。

ちなみに、

✅夫が受給の場合
:55歳からが対象となり、60歳から生涯支給されます。

『遺族年金』はいくらもらえるか?

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の支給開始と支給期間がわかると、次は、

どれくらいの金額がもらえるの?

と疑問が出ると思います。

そこで、それぞれの年金は、いくらもらえるのかを説明しますね。

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額は、受給対象の世帯に子どもが何人いるかを計算します。

基本の計算式は、次のとおりです。

●基本の計算式
年間の遺族基礎年金の支給額
= 基準額 + 子どもの人数分の加算額

そして、
基準額は、77万7,800円です。

1人目と2人目の子どもは、
それぞれ22万3,800円が加算されます。

3人目以降の子どもは、
1人につき7万4,600円が加算されます。

子どもの人数に応じた受給額は次のとおりです。

子ども1人の場合
77万7,800円+22万3,800円=100万1,600円
・子ども2人の場合
77万7,800円+22万3,800円+22万3,800円=122万5,400円
・子ども3人の場合
77万7,800円+22万3,800円+22万3,800円+7万4,600円=130万円

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の支給額は、亡くなられた方の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算され、全額がもらえるわけでは無く3/4となります。

計算式は、次のとおりです。

亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4=(A+B) × 3/4

:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×(7.125÷1000)×平成15年3月までの加入期間の月数

:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×(5.481÷1000)× 平成15年4月以降の加入期間の月数

平均標準報酬月額とは、
平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。

平均標準報酬額とは、
平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。

しかし、遺族厚生年金の支給額は複雑でよくわかりませんね。

そこで、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を合計した受給額例を表にしてみます。

『遺族年金』の受給額

一家の大黒柱である夫が亡くなった場合の妻が、

いくら『遺族年金』を受給できるか?

を表にしてみました。
年金額は令和4年度の金額に基づいています。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を合計した受給額例の表

将来の不安は、人それぞれです。

ただし、じっとしていても解決はされません。

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まとめ

今回は、

『【遺族年金】とは?いつ、いくらもらえるか?5つの注意すべき点』

と題しまして、

「そもそも遺族年金とは、なに?」

「遺族年金は、いつからもらえるの?」

「遺族年金は、いくらもらえるの?」

などのあなたの疑問に対して、

『遺族年金』の注意すべき5つのポイント

①「遺族基礎年金」はいつからもらえるか?
②「遺族基礎年金」のもらえる期間は?
③「遺族厚生年金」はいつからもらえるか?
④「遺族厚生年金」のもらえる期間は?
⑤『遺族年金』はいくらもらえるか?

について解説しました。

なお、遺族年金の受給要件を知りたい方はこちらをご覧ください。

『【納得】遺族年金をもらえるかもらえないか?3つの受給要件』

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