「加給年金の支給停止」について、2022年4月から見直しされました。
そのため、
これまで加給年金の支給対象だった方が、支給停止の対象になった方もいるのです!
そこで、
「加給年金は、どう変更になったの?」
「加給年金のもらえる条件を知りたいな!」
「加給年金は、いくらもらえるの?」
などのあなたの疑問や悩みを解消します。
ここでは、
②支給停止規定の見直しについて
③「加給年金」のもらえる条件
④「加給年金」の金額
などについて解説します。
「加給年金」とは?
夫が年下の妻を生計維持している前提で説明します。(妻が年下の夫を生計維持している場合も同じです。)
「加給年金」は、
20年以上厚生年金に加入していた夫が65歳になった時点で、65歳未満の妻または子がいる場合に、夫の老齢厚生年金に加算されます。
下図を見てください!
夫が65歳になった時点で他の年金とは別に「加給年金」が支給され、妻が65歳になるまで支給されています。
つまり、
夫婦間の年齢が離れているほど、加算される期間が長くなり、多くの加給年金額を受け取れることになります。
ただし、
夫の老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も全額支給停止となります。
「加給年金」の支給停止規定の見直し
「加給年金は、どう変更になったの?」
という疑問にお答えします。
年金制度の改正に伴い、2022年4月に「加給年金の支給停止規定の見直し」が行われました。
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給
このように、改正前は、
妻に年金が一部でも支給されている場合は、夫への加算は停止されており問題はありません。
しかしながら、全額停止されている場合は、夫への加算があるという不合理が生じていました。
そこで、
2022年4月から不合理が解消されたわけです。
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給停止
というように、
妻の老齢厚生年金が全額停止されていて、
受け取る権利(在職で支給停止など)がある場合でも、加給年金は全額支給停止されることになりました。
ただし、
以下の要件を満たす方については、既得権保護の観点から、令和4年4月以降においても加給年金の支給を続ける救済(経過)措置が設けられています。
✅令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である妻が、厚生年金保険の被保険者としての期間が240月以上ある老齢厚生年金などを受給する権利を持っており、全額が支給停止されている。
「加給年金」のもらえる条件
「加給年金のもらえる条件を知りたいな!」
という疑問にお答えします。
加給年金額を受け取るには、「夫」には次のような条件があります。
・65歳未満で定額部分を受給している
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
・厚生年金の被保険者期間が20年未満の場合は、
男性は40歳、女性は35歳以降で被保険者期間が15~19年ある
・生計を維持している配偶者もしくは子どもがいる
そして、
「配偶者」や「子ども」には、次のような条件があります。
・子どもは18歳到達年度の末日まで
(1・2級の障害状態にある子どもは20歳未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生年金を受け取る権利がない
・年収850万円未満(所得655万5000円未満)である
以上の条件を満たす場合に、「加給年金」を受け取れる様になります。
「加給年金」の金額
「加給年金は、いくらもらえるの?」
という疑問にお答えします。
「加給年金額」は、下図のように対象者で異なります。
さらに、
厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の「加給年金」に「特別加算額」が加算されます。
生年月日に応じた特別加算額と合計額は、下図のとおりです。
まとめ
今回は、
『【加給年金】規定見直し後のもらえる条件と金額はどうなったの?』
と題しまして、
「加給年金は、どう変更になったの?」
「加給年金のもらえる条件を知りたいな!」
「加給年金は、いくらもらえるの?」
という疑問に、
②支給停止規定の見直しについて
③「加給年金」のもらえる条件
④「加給年金」の金額
の順で解説しました。