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【加給年金】令和4年4月規定見直し後のもらえる条件と金額

【加給年金】令和4年4月規定見直し後のもらえる条件と金額

2022年4月から、「加給年金の支給停止」について見直しされています。

そのため、
これまで加給年金の支給対象だった方が、支給停止の対象になる可能性もあるのです!

そこで、

「加給年金は、どのような点が変更になったの?」

「加給年金のもらえる条件を知りたいな!」

「加給年金は、いくらもらえるの?」

などのあなたの疑問や悩みを解消します。

ここでは、

①「加給年金」について
②支給停止規定の見直しについて
③「加給年金」のもらえる条件
④「加給年金」の金額

などについて解説します。

「加給年金」とは?

夫が年下の妻を生計維持している前提で説明します。
(妻が年下の夫を生計維持している場合も同じです。)

「加給年金」は、
20年以上厚生年金に加入していた夫が65歳になった時点で、
65歳未満の妻または子がいる場合に、夫の老齢厚生年金に加算されます。

下図を見てください。

夫が65歳になった時点で他の年金とは別に「加給年金」が支給され、妻が65歳になるまで支給されています。

つまり、
夫婦間の年齢が離れているほど、加算される期間が長くなり、多くの加給年金額を受け取れることになります。

ただし、
夫の老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も全額支給停止となります。

「加給年金」の支給停止規定の見直し

加給年金は、どのような点が変更になったの?

という疑問にお答えします。

2022年4月から、年金制度の改正に伴い、
「加給年金の支給停止規定の見直し」が行われました。

■改正前
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給

このように、従来は、
妻が在職老齢年金に該当している場合、
妻に年金が一部でも支給されている場合は、夫への加算は停止されます。

しかしながら、全額停止されている場合は、
夫への加算があるという不合理が生じていました。

そこで、
2022年4月から不合理が解消されました。

■改正後
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
✅配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給停止

というように、
妻が老齢厚生年金を全額停止されていて、
受け取る権利(在職で支給停止など)がある場合でも、加給年金は全額支給停止されることになりました。

ただし、
以下の要件を満たす方については、
既得権保護の観点から、令和4年4月以降においても加給年金の支給を続ける救済(経過)措置が設けられています。

✅令和4年3月時点で、夫の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている。
✅令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である妻が、厚生年金保険の被保険者としての期間が240月以上ある老齢厚生年金などを受給する権利を持っており、全額が支給停止されている。

「加給年金」のもらえる条件

加給年金のもらえる条件を知りたいな!

という疑問にお答えします。

加給年金額を受け取るには、「夫」には次のような条件があります。

・65歳以上で厚生年金を受給できる
・65歳未満で定額部分を受給している
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
・厚生年金の被保険者期間が20年未満の場合は、
男性は40歳、女性は35歳以降で被保険者期間が15~19年ある
・生計を維持している配偶者もしくは子どもがいる

そして、
「配偶者」や「子ども」には、次のような条件があります。

・配偶者は65歳未満である
・子どもは18歳到達年度の末日まで
(1・2級の障害状態にある子どもは20歳未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生年金を受け取る権利がない
・年収850万円未満(所得655万5000円未満)である

以上の条件を満たす場合に、「加給年金」が加算されます。

「加給年金」の金額

加給年金は、いくらもらえるの?

という疑問にお答えします。

「加給年金額」は、下図のように対象者で異なります。

さらに、

厚生年金受給者の生年月日に応じて、
配偶者の「加給年金」に「特別加算額」が加算されます。

生年月日に応じた特別加算額と合計額は、下図のとおりです。

まとめ

今回は、

『【加給年金】令和4年4月規定見直し後のもらえる条件と金額』

と題しまして、

「加給年金は、どのような点が変更になったの?」

「加給年金のもらえる条件を知りたいな!」

「加給年金は、いくらもらえるの?」

という疑問に、

①「加給年金」について
②支給停止規定の見直しについて
③「加給年金」のもらえる条件
④「加給年金」の金額

の順で解説しました。

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