【遺族年金の手続き】いつまでにどこで?必要書類は?

【遺族年金の手続き】いつまでにどこで?必要書類は? 年金

『遺族年金』は、
残された遺族にとって大切な生活の資金となります。

ですが、
遺族年金は自動的に受給できるわけではありません!

必ず、受給するために必要な書類を決められた期間、提出先に申請しなければいけないのです。

そのため、
『遺族年金』を確実に受給できるための「手続き」のやり方をまとめてみましたので、受給忘れのないようにしてくださいね。

『遺族年金』の手続き期限

遺族年金の手続き期限は、
支給事由が生じた日(通常は亡くなった日)の翌日から5年です。

5年を経過すると時効によって権利が消滅することがありますので、注意が必要です。

遺族年金の手続きにかかる期間

手続き開始後、約60日程度
「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から届きます。

到着後約50日程度で、
遺族基礎年金を受け取ることができます。

つまり、
手続き開始から年金を受け取るまでには、
約110日程度(4か月弱)かかりますので、気を付けておきましょう。

『遺族年金』の受給資格の取得

受給するには、

・死亡した人に関する要件
・年金を受け取る人に関する要件
・保険料納付に関する要件

の資格が必要となります。

受給要件については、こちらをご覧ください。

『【納得】遺族年金をもらえるかもらえないか?3つの受給要件』

『遺族年金』の受給時期・受給額

遺族年金について、

「いつ、いくらもらえるの?」

などの疑問がある方は、
受給時期・受給額などを別記事で投稿していますので、こちらをご覧ください。

『【遺族年金】とは?いつ、いくらもらえるか?5つの注意すべき点』

なお、
死亡した人の年金の加入状況などによって、
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が給付されます。

では、それぞれの手続きについて説明します。

「遺族基礎年金」の手続き

遺族基礎年金の請求書は、
住所地の市区町村役場、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

「遺族基礎年金」の請求書の提出先

提出先は、住所地の市区町村役場の窓口になります。

ただし、
死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

「遺族基礎年金」に必要な書類

提出する書類が少しでも省けるなら、楽になりますね。

実は、「マイナンバー」を記入することで、添付を省略できる書類もあります。

そこで、
必要な書類等の末尾に「M」を付けましたので、「マイナンバー」を記入しましょう。

「遺族基礎年金」の請求を行うときに、
請求者自身が取りそろえる書類は、次のとおりです。

●すべての方の必ず必要な書類等

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)(受給権発生後のものに限る)
・世帯全員の住民票の写しM(受給権発生後のものに限る)
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類M(生計維持要件確認のため)
・子の収入が確認できる書類M
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

と印鑑(認印でも可)です。

●死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書

●その他 状況によって必要な書類

・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類

「遺族厚生年金」の手続き

遺族厚生年金の請求書は、
お近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

「遺族厚生年金」の請求書の提出先

遺族厚生年金の提出先は、
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

「遺族厚生年金」に必要な書類

「マイナンバー」を記入することで、添付を省略できる書類もあります。

そこで、
必要な書類等の末尾に「M」を付けましたので、「マイナンバー」を記入しましょう。

「遺族厚生年金」の請求を行うときに、
請求者自身が取りそろえる書類は、次のとおりです。

●すべての方の必ず必要な書類等

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)(受給権発生後のものに限る)
・世帯全員の住民票の写しM(受給権発生後のものに限る)
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類M(生計維持要件確認のため)
・子の収入が確認できる書類M
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

と印鑑(認印でも可)です。

●死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書

●その他 状況によって必要な書類

・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類

となります。

 

手続き開始から年金を受け取るまでには、
約110日程度(4か月弱)かかりますので、気を付けてくださいね。

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