『税金』と聞くと、「無駄に支払いたくない」と考えることは、正直な心情だと思います。
所得税や固定資産税、国民健康保険税など、個人として納める税金にはさまざまなものがあり、「住民税」も個人が納める税金のひとつです。
そこで、今回は、
住民税って、いつ、いくら払っているの?
そもそも、
住民税ってよくわからないのだけど…
というあなたの疑問にわかりやすく答えます。
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住民税は、いつ、いくら支払っているのか!
それでは、「住民税」について、
・そもそも、住民税とは?
を説明しますね。
・住民税はいつ払うのか?
住民税の納付には、2つの方法があります。
1つは、「特別徴収」というもので、
会社が、給与から天引きした住民税を本人に代わって納税する方法です。
会社員の場合は、
支払っていることを意識したことがない
という人もいるかもしれませんね。
今年の所得に応じた住民税は、
下図のように翌年の6月から翌々年の5月までの12回(1年分です)に分けて分納しています。
新入社員の方は、
「会社からは住民税が天引きされていない」と思うかもしれませんね。
しかし、図から解かる様に、
住民税は前年の所得に対して課せられものです。
そのため、
新入社員の住民税天引きが始まるのは、入社して2年目の6月からになります。
もう1つは、「普通徴収」というもので、
自分で確定申告して納税する方法です。これは、自営業など個人事業主の場合です。
確定申告で住民税額を確定させてから、
一括もしくは、四半期ごとに支払います。
四半期ごとの場合は、
②9~11月
③12月~2月
④3月~5月
の4回に分割して支払います。
・住民税はいくら払っているのか?
住民税の税率は、所得の額にかかわらず税率が一定です。
しかし、
定額で課税される「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」があります。
道府県民税が、1,000円、
市区町村民税が、3,000円
所得割 :
道府県民税が、4%、
市区町村民税が、6%
つまり、
住民税の税率は均等割が合計で4,000円、所得割は合計で10%です。
なお、この住民税は、
「ふるさと納税」をすることで、住民税の特例控除を受けることができます。
地方の自治体に寄付をすると、
2,000円を超える部分について、通常の所得税と住民税の「寄付金控除」に加えて、「住民税の特例控除」を受けることができるようになります。
「ふるさと納税」については、別に投稿していますのでご参考にしてください。
⇒『【ふるさと納税】の仕組み!デメリット5つを理解しお得に運用』
なお、
関連する内容について投稿していますのであわせてご覧ください。
⇒『ふるさと納税とiDeCo!併用できるのか?税金はどうなるのか?』
そもそも、「住民税」とは?
実は、『税金』は全て、
「国税」と「地方税」とに大別されています。
「国に納める税金」が「国税」です。
その種類は、
などが挙げられます。
一方、「地方税」は、文字のとおり、「地方自治体に納める税金」です。
その種類は、『住民税』を始め、
などが挙げられます。
つまり、「住民税は地方税の一部」で、
私たちが住民税などたくさんの税金を納めることで、その地方税を支えているということになります。
さらに、
住民税の種類も
「道府県民税」と「市町村民税」の2つに分かれています。(先ほど、住民税の税率で出てきたやつです)
そして、さらにこれらは、
「均等割」と「所得割」という方法で税金が計算されているのです。
なお、この「所得割」は、
一律10%(一部の地域で税率が異なります)で計算されます。
でも、所得税は5%で控除額も住民税より大きいため、どうしても住民税は高いと感じられるのです。
最後に
今回は、
「【住民税】とは?いつ、いくら支払っているのか?仕組みを簡単解説」
と題しまして、
・そもそも、住民税とは?
大きく2項目で書かせて頂きました。
「住民税は地方税の一部」で、住民税を納めることで地方の行政を支えているわけですから、無駄遣いの無いように行政を見つめたいと思います。
なお、関連する内容について投稿していますのであわせてご覧ください。