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【年金あるある】得するはずの「繰り下げ受給」!デメリットは?

【年金あるある】得するはずの「繰り下げ受給」!デメリットは?のタイトル

将来への貯蓄や年金のことを考えることは大切なことです。

「65歳でもらう年金額より、もっと額を増やしたいな!」

と思う人は多いことでしょう。それなら、

「繰り下げ受給して、何年か後に受給すれば良いな!」

と考えると思います。

実は、得するはずの「繰り下げ受給」ですが、デメリットもありますのでわかりやすく説明します。

「繰り下げ受給」簡単に言いますと…

年金の「繰り下げ受給」とは、受給開始年齢である65歳よりもあとに、年金の受給開始時期をずらすことです。

遅らせることで1ヶ月につき0.7%受給額を増やせますから、最長の75歳まで遅らせると84%も増額できるので超お得感がありますね。

ただし、デメリットもあるのです。

「繰り下げ受給」のデメリット2つ

デメリットの1つ目は、
老齢年金にかかわる全ての金額が増額されるわけでは無いということです。

実は、受給を繰下げることで、『加給年金』『振替加算』の2種類の年金が受け取れなくなります。

デメリットの2つ目は、
65歳以降も会社で働いた場合、『在職老齢年金制度』によって「支給停止」された金額は増額されないということです。

では、もう少し詳しく説明しますね。

『加給年金』と『振替加算』が無くなる

『加給年金』は、自分が65歳に達したとき、養っている
・65歳未満の配偶者
・18歳に達する年度内の子ども
がいる方が受け取れる年金です。

『振替加算』は、配偶者が65歳に達したため加給年金を受け取れなくなった際に、配偶者の老齢年金に加算されるお金です。

このように、年金受給を繰下げることで、
『加給年金』と『振替加算』は受け取れなくなりますので注意してください。

支給停止された金額は増額されない

「どうせ働くなら、年金の繰り下げをしようかな?」

と考える人もいると思います。

しかしながら、「繰り下げ受給」は、
年金が一部または全額がカットされた金額は、増額されません

政府は、企業に対して70歳まで働ける環境を作れと言いますが、『在職老齢年金制度』によって、働いてもらい過ぎた給料の為に「支給停止」となった金額は増えませんので注意してください。

なお、詳しい理由を知りたい方はこちらを参考にしてください。

『【年金】働くと減額される理由!いくらもらえる?改定後の計算方法』

『【損益分岐点】年金の繰り下げ受給!いつ貰うのが得なのか?』

まとめ

今回は、『【年金あるある】得するはずの「繰り下げ受給」!デメリットは?』と題しまして、

「65歳でもらう年金額より、もっと額を増やしたいな!」

「繰り下げ受給して、何年か後に受給すれば良いな!」

と考える方に、「繰り下げ受給」のデメリットを2つ、わかりやすく説明しました。

デメリットの1つ目は、
老齢年金にかかわる全ての金額が増額されるわけでは無いということで、
『加給年金』と『振替加算』の2種類の年金が受け取れなくなることを説明しました。

デメリットの2つ目は、
65歳以降も会社で働いた場合、『在職老齢年金制度』によって
働いてもらい過ぎた給料のために、「支給停止」された金額は増額されないことを説明しました。

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