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【介護保険】とは?その種類や支払いの注意すべきポイント!

「介護保険とか聞くけど、
正直なところ良くわからないな?」

「介護保険の種類や支払いなどを
わかりやすく説明してほしい!」

など、今さら聞けないあなたの悩みを解消します。

お気づきのことと思いますが、
介護が必要になったときのために
40歳から税金を納めていますよね。

それが、
『介護保険』です。

この記事を最後まで読んで頂くことで、

・「介護保険」とは
・「介護保険」の種類
・「介護保険」の支払い

など、注意すべきポイントを含めて理解できる様になります。

【介護保険】種類や支払いの注意すべきポイント!

それでは、「介護保険」について、

①そもそも介護保険とは?
②「介護保険」の種類
③「介護保険」の支払い

の順番で説明します。

そもそも介護保険とは?

「介護保険」とは、介護が必要になったときに、費用の一部を負担することでさまざまな介護保険サービスを利用できる『社会保険』の一種です。

狭い意味での『社会保険』は、
「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金」の3つを合わせたものを言います。

その中の「介護保険」は、
高齢化と長寿命化が急激に進んだことから、2000年に導入され20年が経ちました。

厚生労働省「介護給付費等実態調査」などによりますと、

・75歳~79歳:7.5人に一人
・80歳~84歳:3.5人に一人
・85歳以上 :1.7人に一人

要介護や要支援に認定されているのです。

介護が長期にわたると、費用面でも大きな負担がかかりますから、その負担を軽減するための制度なわけです。

 

介護の費用例ですが、
住宅改造や介護用ベッドを一時的に購入したとして80万円かかったとします。
そして、
毎月の費用が約8万円として、
平均介護期間は約59ヶ月ですから、

80万円+8万円✖59ヶ月 = 約546万円

かかることになり、大きな負担となるわけです。

その負担軽減するための仕組みは、主に

・保険者(市区町村)
・被保険者(40歳以上の方)
・介護サービス事業者

の3者から成り立っており、私たちは被保険者(40歳以上の方)になります。

 

なお、
「健康保険」及び「厚生年金」については、別の記事で書いていますのでどうぞご参考にしてください。
『「健康保険」について知りたい!【種類・加入・保険料】はどうなっているのか?』
『国民年金と厚生年金の制度の違いや支払いはどうなっているのか?』

解かりにくい税金の「住民税」については、こちらをどうぞ!
『住民税は、いつ、いくら支払っているのか!』

「介護保険」の種類

『介護保険』の種類には、
「第1号被保険者」「第2号被保険者」
の2つがあります。

下の図を見てください。

介護保険では、
サービスを利用できる人(被保険者)
「年齢」で区分されています。

65歳以上(第1号被保険者)と、
40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)です。

 

「第1号被保険者」は、
要介護認定または要支援認定を受けたときに介護保険のサービスを受けることができます。

その際、
介護が必要となった原因は問いません

一方、
「第2号被保険者」は、
16個の特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときにのみ、介護保険のサービスを受けることができます。

 

★注意すべきポイント

逆のことを言いますと、第2号被保険者は、
16個の特定疾病が原因で無ければ介護保険のサービスを受けることが出来ないことになります!

『16個の特定疾病』は、次のとおりです。

1 末期がん
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

「介護保険」の支払い

介護保険料は、いつからどのようにして支払うのでしょうか?

基本的には支払いにおいて、特別な手続きはいりません。

下の図を見てください。

40~64歳は、健康保険の一部として給料から天引きされます。

なお、
40歳になる誕生日の前日から介護保険料の納付が必要となるため、誕生日が月初めの1日の人は、誕生月の前月から引かれます。

そして、年金受給年齢(65歳)になると、
「介護保険料」という名目で支払うことになります。

第2号被保険者から第1号被保険者に変わるタイミングですね。

 

年金受給開始年齢である65歳以上で、
年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に「特別徴収」での支払いになります。

年金支払いの2カ月ごとに、年金の額から天引きされます。

もう一つの
年金受給額が年18万円以下の場合
また、
年金の「繰下げ受給」を選択した場合には、
「普通徴収」での支払いとなります。

「普通徴収」は、納付書によって、
役所や銀行、コンビニなどで納付するか、
口座振替を利用することになります。

介護保険のまとめ

今回は、

『【介護保険】とは?その種類や支払いの注意すべきポイント!』

と題しまして、

「介護保険とか聞くけど、
正直なところ良くわからないな?」

「介護保険の種類や支払いなどを
わかりやすく説明してほしいな!」

というあなたの悩みに、

①そもそも介護保険とは?
②「介護保険」の種類
③「介護保険」の支払い

の順番で答えました。

その際、

「注意すべきポイント」ですが、

介護保険サービスは、
65歳以上であれば、要介護・支援の判定を受ければ、その原因を問わず利用できる。

65歳未満の場合は、原因が「16の疾病」以外では介護サービスを利用できない。

そして、

年金受給年齢になると、健康保険から切り離され「介護保険料」という名目で支払いが始まる。

保険料を払い続けることで「被保険者の資格」を得られる。

ことも説明しました。

なお、
「健康保険」及び「厚生年金」については、別の記事で書いていますのでどうぞご参考にしてください。
『「健康保険」について知りたい!【種類・加入・保険料】はどうなっているのか?』
『国民年金と厚生年金の制度の違いや支払いはどうなっているのか?』

解かりにくい税金の「住民税」については、こちらをどうぞ!
『住民税は、いつ、いくら支払っているのか!』

最後まで読んで頂きありがとうございました

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