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【知らないと大損】住宅ローン控除の適用期間、入居期限の延長

率直に、

「近年中に住宅を購入したい!」

と考えているあなたに朗報です。

逆に知らないと大損してしまいますので、
「住宅ローン控除」についての要点
現在、不動産会社に5年間勤務している私がわかりやすく説明します。

この記事を最後まで読んで頂きますと、

今回の令和3年度税制改正において、
「住宅ローン控除」を利用するための適用できる期間及び入居期限が延長されると

①何が嬉しいのか?
②ローン控除の変更点
③制度を利用する上で注意すべきポイント

が理解できます。

無駄に税金を納めなくて済みますよ!

【知らないと大損】住宅ローン控除の適用期間、入居期限の延長

令和3年度税制改正において、
住宅を購入してその住宅に入居する期限が、

「令和2年(2020年)12月31日まで」が、
「令和4年(2022年)12月31日まで」

2年間延長されました。

それでは、
特例措置の具体的な内容を確認してみましょう。

何が嬉しいのか?

『住宅ローン控除』は、何が嬉しいのか?

それは、基本的に、

年間最大40万円の控除を受けることができるところです!

最大で10年間にわたり、
毎年減税の恩恵を受けることができるのです。

それが、さらに、

期間延長されたら嬉しいでしょう!

そもそも『住宅ローン控除』とは?

『住宅ローン控除』とは、
住宅を購入する際にローンを組んだ場合、
一定の要件を満たすことで「税額控除できる制度」です。

つまり、

所得税や住民税から、
控除額を差し引けます!

控除の適用を受けると、
毎年の年末におけるローン残高の1%に相当する金額を、税額から控除できるようになります。

そして、
その上限が先ほど説明しました、
年間400,000円ということです。

ローン控除の変更点

入居期限の延長

さらに、
知らないと損をする内容ですが、

住宅ローン減税の適用を受けられる期間は、令和元年に、消費税が8%から10%に引き上げられたタイミングで、通常の10年から13年に延長されました。

令和3年度税制改正において示されたのが、入居期限の延長(2年)です。

下の図を見てください。

つまり、

令和4年(2022年)12月31日までに入居した方は、住宅ローン減税の適用を13年間受けることができるわけです。

「あと3年後に入居を!」
と考えているようでしたら、ご検討することをおすすめします。

なお、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年(2020年)12月31日までに住み始められなかった場合も、3年延長して制度を利用することが可能となっています。

対象者の変更

また、
対象者も変更されています。

住宅ローン減税の適用期間が13年に延長は、
消費税10%が開始された令和元年(2019年)10月1日から2020年12月31日までの間に、
『10年以上のローンを利用』
『自宅として購入した建物』
を取得した人が対象でした。

しかも、

①『床面積が50平米以上』
②『年間の合計所得金額が30,000,000円以下』

などの条件でしたが、
これが、変更されています。

①『床面積が50平米以上』について

今回の改正により、
適用対象が広がることになると考えられます。

なぜなら、

令和3年度税制改正において示されたのは、
床面積のルールが『40平米以上』に変更されたからです。(床面積は、登記簿に記載されている数字です。)

理由は、マンションなどの場合は、
50平米にギリギリならず少しだけ足りないケースも多かったため、『40平米以上』になったことで、適用対象が広がることになると考えられます。

②『年間の合計所得金額が30,000,000円以下』について

所得上限は、従来より厳しくなります。

なぜなら、

40平米以上50平米未満の住宅に関しては、
所得制限が『10,000,000円以下』に変更されているからです。

従来が『30,000,000円以下』ですから、より厳しくなっています。

理由は、
高所得者層が投資用として購入することが多い都市部の小規模マンションに、「住宅ローン減税制度」を適用させないためです。

制度を利用する上で注意すべきポイント

住宅を購入する意思はあっても、
『住宅ローン』を選ぶ際には、
「金利」「団信」「対応エリア」など様々な諸条件があるため、比較検討することは難しいことでしょう。

『住宅ローン』には、
様々な「団体信用生命保険(団信)」が付いています。

そのため、

最適な『住宅ローン』を選ぶには、
「金利」と「団信のメリット」の両方を
比較・検討する必要があります。

なお、「団信」については別の記事で書いていますので、どうぞこちらも参考にしてください。
『住宅ローンの「団信」とは?その保証や保険料はどうなっているの?』

「住宅ローン控除」のまとめ

今回は、

『【知らないと大損】住宅ローン控除の適用期間、入居期限の延長』

と題しまして、

「近年中に住宅を購入したい!」

と考えているあなたに、
不動産会社で5年間勤務している私が説明しました。

令和3年度税制改正により、
「住宅ローン控除」を利用するための適用期間及び入居期限が延長され、

①何が嬉しいのか?
②ローン控除の変更点
③制度を利用する上で注意すべきポイント

に要点を絞ってみました。

①何が嬉しいのか?では、

「住宅ローン控除」を利用するための適用期間の延長により、年間最大40万円の控除を、13年間にわたり、毎年受けることができるのは嬉しいことだと説明しました。

②ローン控除の変更点では、

「入居期限の延長」「対象者の変更」
について説明しました。

「入居期限の延長」では、
令和4年(2022年)12月31日までに入居した方は、住宅ローン減税の適用を13年間受けることができる様に変更されたことを説明しました。

「対象者の変更」では、
『床面積が50平米以上』
『年間の合計所得金額が30,000,000円以下
が、

『床面積が40平米以上』
『年間の合計所得金額が10,000,000円以下』

に変更されたことを説明しました。

③制度を利用する上で注意すべきポイントでは、

最適な『住宅ローン』を選ぶには、
「金利」と「団信のメリット」の両方を
比較・検討する必要がある
ことを
説明し、理解して頂けたと思います。

なお、
「団信」についてご興味がある方は、どうぞこちらも参考にしてください。
『住宅ローンの「団信」とは?その保証や保険料はどうなっているの?』

これで、
無駄に税金を納めなくて済みますよ!

最後まで読んで頂きありがとうございました

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