『遺族年金』は、国民年金や厚生年金保険の加入者が亡くなったときに、遺族に対して給付される年金です。
そして、亡くなった方の年金の加入状況によって、『遺族年金』として「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」が給付されます。
しかしながら、遺族基礎年金や遺族厚生年金には、それぞれに受給するには要件があるのです。
そのため、
「私は、遺族年金をもらえるの?もしかしたら、もらえないの?」
と不安になる方もいると思われます。
実は、「3つの要件」を満たさなければ遺族年金を受け取ることはできません!
そこで、遺族年金の受給要件をわかりやすく解説しますね。
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『遺族年金』の3つの受給要件
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件は、次の3つの要件です。
✅受給対象者(年金を受け取る人に関する)要件
✅保険料納付(保険料納付に関する)要件
なお、遺族年金について、受給要件以外のことを知りたい場合は、こちらをご覧ください。
⇒『【遺族年金】とは?いつ、いくらもらえるか?5つの注意すべき点』
では、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」について、それぞれの3つの要件について説明しますね。
「遺族基礎年金」の3要件
まずは、「遺族基礎年金」について、3つの要件について説明します。
加入者(死亡した人に関する)要件
遺族基礎年金の「加入者要件」は、
加入者が死亡時、以下のいずれかを満たす必要があります。
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があった
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あった
受給対象者(年金を受け取る人に関する)要件
遺族基礎年金の「受給対象者要件」は、
死亡した人によって生計を維持されていた以下の人に限られます。
・子
保険料納付(保険料納付に関する)要件
遺族基礎年金の「保険料納付要件」は、以下のとおりです。
死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
「遺族厚生年金」の3要件
次に、「遺族厚生年金」について、3つの要件について説明します。
加入者(死亡した人に関する)要件
遺族厚生年金の「加入者要件」は、
加入者が死亡時、以下のいずれかを満たす必要があります。
・厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内であった
・1級または2級の障害厚生(共済)年金を受け取っていた
・死亡時、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あった
受給対象者(年金を受け取る人に関する)要件
遺族厚生年金の「受給対象者要件」は、
被保険者であった方が死亡した当時、その方と生計を共にしている必要があります。
かつ、
恒常的な年収が850万円未満(または所得額が655万5千円未満)でなければいけません。
そして、次のように優先順位が定められています。
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
保険料納付(保険料納付に関する)要件
遺族厚生年金の「保険料納付要件」は、以下のとおりです。
死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
まとめ
今回は、『【納得】遺族年金をもらえるかもらえないか?3つの受給要件』と題しまして、
「私は、遺族年金をもらえるの?もしかしたら、もらえないの?」
という不安に対して、遺族基礎年金や遺族厚生年金のそれぞれ受給するための要件について説明しました。
✅加入者(死亡した人に関する)要件
✅受給対象者(年金を受け取る人に関する)要件
✅保険料納付(保険料納付に関する)要件
以上、3つの要件を満たさなければ遺族年金を受け取ることはできませんので、十分に気をつけてくださいね。
将来の不安は人それぞれです。
ただし、じっとしていても解決はされません。
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