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【外交員報酬】必ず確定申告しなければならないのか?

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外交員の所得には、
給与所得になるもの」と「事業所得になるもの」があります。

外交員報酬をもらって働く場合、
必ず確定申告はしなければならないのでしようか?

結論は、給与所得のみであれば確定申告は不要ですが、事業所得がある場合には確定申告が必要になります。
では、もう少しわかりやすく説明しますね。

外交員報酬は必ず確定申告が必要か?

「必ず、確定申告が必要なのか?」

と言われれば、必ず ではありません!

どういうことか?と言いますと、外交員報酬から必要経費を除いた所得が年間で20万円を超えると確定申告が必要になるということです。
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外交員の契約形態

外交員の働き方には、契約形態により、

①会社と【雇用契約】を結んで、社員として働く
②会社と【業務委託契約】を結んで、個人事業主として働く

という2つの形態があります。

そのため、外交員の収入は、
【雇用契約】の場合は「固定給 + 歩合」
【業務委託契約】の場合は「完全歩合制」または「固定給 + 歩合」というのが一般的な形になります。

注意すべきことは、契約形態に関わらず、
固定給の部分は『給与所得』、歩合の部分は『事業所得』となる点です。

もう少し詳しく言うなら、
【雇用契約】の場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、原則として確定申告はしなくても大丈夫です。

しかし、【業務委託契約】の場合は、源泉徴収はされますが年末調整は行われませんから、
自分で確定申告する必要があります。

※言葉の定義
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くこと。
年末調整とは、給与所得者が本来支払うべき正しい所得税額を算出し、その年の給与から差し引いた源泉徴収税額との差額を精算する手続きのこと。

なお、年末調整と確定申告はどちらも所得税を正しく納めるために必要な手続きですが、年末調整は会社員などの給与所得者を対象としています。

確定申告は、主に個人事業主などを対象としています。
ですから、個人事業主は基本的に毎年、確定申告を行わなければなりません!

ちなみに、年末調整をしないとどうなるでしょうか?

故意に年末調整をしない場合、脱税とみなされることもあります。

「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」、悪質な場合は、
「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が所得税法で定められています。

外交員報酬と給与の区別

「外交員報酬」と「給与」の考え方には、

①業務に必要な旅費(交通費)を明確に区別して支給する場合は、
旅費(交通費)以外の部分は給与として扱う(すべて給与として支給されているケース)
②固定給とそれ以外の部分が明確に区別されている場合、
固定給分は給与、それ以外は外交員報酬として扱う
③①・②のように明確に決められていない場合は、総合的に判断する

以上、3つのパターンがあります。

外交員の「給与」所得に該当するのは、固定給として支給される部分です。

歩合など成果に応じた報酬は、『給与所得』ではなく、「外交員報酬」という名目で支払われる収入で、『事業所得』に該当します。

なお、外交員報酬について、経費、所得計算の仕方や確定申告の書き方を知りたいという方は、こちらをご覧ください。
『【外交員報酬】とは?経費・所得計算の具体例と確定申告の書き方』

まとめ

今回は、
『【外交員報酬】必ず確定申告しなければならないのか?』と題しまして説明しました。

『給与所得』のみであれば確定申告は不要で、『事業所得』がある場合には確定申告が必要になります。

つまり、
外交員の「給与」所得に該当する固定給として支給される部分は、確定申告は不要です。

歩合など成果に応じた「報酬」は、『給与所得』ではありません。
外交員報酬という名目で支払われる収入は『事業所得』に該当しますから、確定申告が必要になると説明しました。
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